福利厚生

Improvements – 改善活動 –

アンフォルムでは労働者と使用者が労働時間短縮等の改善に向けた「職場意識の改善」に積極的に取り組んでいます。
2006年4月1日から、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(労働時間等設定改善法)が施行されたことに伴い、
労使が協力し改善に向け取り組むことと致しました。

◆職場意識改善計画への取り組み◆ 職場意識改善計画とは、 法人における労働環境の改善活動における「職場意識の改善」を促進するため、
職場意識改善に係る2カ年の計画を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施するものです。

現在、社内に労働時間等設定改善委員会を設置し、以下の取り組みを実施しており、これらの実現に向けた活動を継続しております。
今後もワークライフバランスの実現を目指し、各個人の認識が高まるよう、委員会を通じて働きかけていきたいと思います。

1 .実施体制の整備のための措置

①労働時間等設定改善委員会の設置など労使の話し合いの機会の整備 ・労働時間等設定改善委員会を設置。
・労働者を代表する者と幹部役員自らも委員会の委員として参加する。
・委員の任期や委員会の運営等にかかる運営規程を策定する。
・労働時間等設定改善委員会の定期的な開催。
・所定外労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進の具体的措置の整備についての議題を取り扱う。
②労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を窓口の設置等 ・苦情などの相談を行いやすいよう相談窓口を設置。
・相談専用メールアドレスを設定。
・チラシ等を配布する等して周知。

2 .職場意識改善のための措置

①労働者に対する職場意識改善計画の周知 ・全体ミーティングの場で職場意識改善計画の周知。
・従業員全員にメーリングリストにより計画の周知。
・取り組み中の事例について全体ミーティングの場で発表する。
・事例にかかる文書等を配布。
・自社ホームページに職場意識改善計画の概要を掲載。
②職場意識改善のための研修の実施 ・ 労働時間管理の改善やワークライフバランスの必要性を周知。
・管理職および中堅社員を対象とした研修会を最低1回実施。
・外部講師を招いた研修会を最低でも1回実施。

3 .労働時間等の設定の改善

①年次有給休暇の取得促進のための措置 ・年次有給休暇の計画的付与制度の導入検討。
・計画的付与の労使協定の締結時期、取得可能な日数等の検討、計画的付与の導入に必要な就業規則の整備。
・計画的付与制度の職場への周知。
・年間年次有給休暇取得目標数を設定し、取得が進まない部門には取得促進の徹底を図る。
②職場意識改善のための研修の実施 ・定時退社日の導入を検討する。
・定時退社日の設定について毎週1日を目標として、残業をしない曜日の決定方法などを検討、制度を整備、実施。
・部門別または個人別の所定外労働時間数の目標時間を設定し周知。
・安易な残業をさせないという意識改革に向けた取組を行う。
③労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応した労働時間の設定 ・フレックスタイム制または裁量労働制の導入検討。
・業務実態を把握した上で、従業員の意見を聴き、労働時間等設定改善委員会による労使協議を行い決定する。
・1年目に導入したフレックスタイム制または裁量労働制について、制度導入後の運用実績、同制度に対する従業員の理解度や意見聴取を行い、適正性について労働時間等設定改善委員会で検討し、必要に応じて改善を図る。
④特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与などの措置 ・労働者の要望を聞き、勤務時間や業務内容について方策を検討。
・リハビリ出勤制度。
・時差出勤制度。
・短時間勤務制度等の導入。
・対象となる労働者の心身の状況を管理職等が把握し、制度の利用が図れる体制づくり。
⑤多様な就労を可能とする措置 ・在宅勤務制度の導入検討を行う。
・在宅勤務制度を導入できる場合、その制度の内容を立案検討し、制度設計を行い、職場に周知する。

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